同窓会会則・内規

東京都立第三商業高等学校同窓会会則

第1章 総則

第1条 本会は東京都立第三商業高等学校同窓会と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、東京都立第三商業高等学校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するため、必要に応じて次の事業を行う。
(1)会報の発行
(2)奨学援助及び進路指導に対する助成
(3)各種研修会、見学会及び講演会等の開催
(4)会員名簿の編纂・発行
(5)其の他必要と認める事業
第4条 本会は本部を東京都立第三商業高等学校内に置く。

第2章 会員

第5条 本会の会員は、下記の資格のうちの一つを有する者とする。
(1)名誉会員 本会に功労があり評議員会が推挙する者
(2)特別会員 東京都立第三商業高等学校教職員であった者
(3)正会員 東京都立第三商業高等学校の卒業生
第6条 本会は東京都立第三商業高等学校在校生をもって本会会友とする。
第7条
(1)正会員は終身会費を納入しなければならない。
(2)会費については 1万円とする。
(3)同窓会入会同意書は、入学時に提出する。

第3章  役員

第8条 本会に役員として、理事30名以内 監事3名以内及び評議員を置く。理事及び監事は評議員会において
選出するものとする。選出された理事の中から、下記の役員候補を互選する。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)会計 2名
(4)事務局  事務局長を含む5名以上
第9条 理事及び監事は評議員を兼ねない。評議員は各期毎に、その正会員の中より若干名を選出する。
但し議決権は一名一票とする。
第10条 会長は本会を代表し、会務を統括する。会長は理事会の議長となる。
副会長は会長を補佐し、会長不在のときはこれを代理する。
第11条 理事は理事会の決議または本会則の規定により会務を掌理するほか、
会長、副会長共に不在のときは互選によってその職務を代理する。
第12条 監事は事業及び年度会計・財産の監査を行い、年次定時評議員会においてその結果を報告する。
          監事は理事会に出席して所見を述べることができる。
第13条 会計は本会財産の保全、年次予算の策定・執行とその決算報告を行う。
          事務局は本会の運営に関わる諸業務を掌理する。
第14条 評議員は同期会員の意見を総括し、それを評議員会において提議すると共に、
評議員会の構成員としてその役務に務める。
第15条 役員の任期は2年とし、任期の起算日は評議員会において選出後に就任し、
2年後の年次定時評議員会の終結時までとする。但し再選を妨げない。
役員は任期満了後も後任者の就任まではその職に在るものとする。
        補欠者の任期は前任者の任期満了時までとする。
第16条 理事会は第8条規定の理事で構成する。理事会は第3条規定の事業及び第13条規定の諸業務を立案し、
評議員会の承認を経てこれを執行することの外、評議員会の委任による事項を決議し執行する。
但し緊急の場合は、評議員会の速やかな事後承認を条件に、
理事会の決議をもって評議員会の決議に代えることができる。
第17条 評議員会は第8条規定の評議員で構成する。議長は出席評議員の中より選出する。
          評議員会は第9条規定の外、理事会より提出された第3条規定の事業、年次予算案、
年次会計報告及び其の他必要事項を審議し決議する。
第18条 本会は理事会の決議を経て、顧問及び参与を置くことができる。
第19条 理事会は会長が必要と認めたとき、または理事8名以上の請求があったとき、会長がこれを招集する。
          評議員会は毎年1回定時に開催する。但し第28条に定める事項が生じた場合は、その都度臨時に開催する。
第20条 理事会はその全員の2分の1以上の出席をもって成立し、議事は出席員の2分の1以上をもって決定する。
          評議員会はその全員の3分の1以上の出席をもって成立し、議事は出席員の2分の1以上をもって決定し、
可否同数のときは 議長がこれを決する。
          両会の表決は予告事項については委任状または代理人によることができる。

第4章  総会

第21条 定時総会は特別な理由なき限り2年毎に開き、臨時総会は理事会が必要と認めたときに開くものとする。
第22条 総会は会長がこれを招集する。総会の目的、期日及び場所の通知は書面をもって行う。
但し本会会報でこの通知をなすこともできる。
第23条 下記の事項はこれを総会に報告しなければならない。
(1)前総会以後の年次収支決算
(2)直近の財産目録
(3)事業報告

第5章  会計

第24条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終る。
第25条 本会の経費は会費、寄付金及び其の他の収入をもってこれに充てる。
第26条 毎会計年度の収支は収支均衡を旨として策定された予算に基づいて厳正に管理されなければならない。
          年次収支予算及び同決算は評議員会の承認を得る。

第6章  付則

第27条 本会の事務に関する細則は理事会において定める。
第28条 本会則の改定及び本会に関わる重要事項については評議員会の議決に付さなければならない。
第29条 本会則は平成20年5月10日より有効とする。

以上

個人情報の決まり

個人情報の取り扱い

平成15年「個人情報の保護に関する法律」が制定され平成17年から全面施行されています。

この個人情報とは個人に関する情報で氏名・生年月日・住所・電話番号等のほか社会的地位や身分等に関する事項です。
都立第三商業高等学校同窓会では、個人データにつきまして事務局が慎重に管理しております。
会員から提出および投稿時に受けた住所等のデータは、都立第三商業高等学校同窓会会報の発送及び当会からの連絡に使用するほか母校からの問い合わせや、同窓会、会員並びに会員団体などの会員同士の親睦交流を図る場合に限り使用いたします。
今後も引き続き個人情報取り扱い事業者としての認識をもって活動してまいります。基本方針として個人情報の保護の重要性を深く認識し、社会ならびに会員の皆様の信頼に応えるため、個人情報の取り扱いについては充分な配慮と適正な措置を講じ、これを次の通り誠実に遵守してまいります。

  1. 現在事務局で管理しています会員ならびに会員団体の個人情報は今後も都立第三商業高等学校同窓会で管理致します。
  2. 個人情報を使用する際は、その目的を明確にしてその範囲を超えて使うことは致しません。
  3. 適切な方法による取得に努め原則として個人情報を本人の同意無しに同窓会業務関係者以外に提供しません。
  4. 取得した情報の更新、正確な保持に努めるとともにその訂正や利用の停止、苦情等会員本人からの申し出に的確に対応してまいります。

皆様のご理解とご協力をお願い致します。

平成25年1月22日制定
東京都立第三商業高等学校同窓会

都立三商同窓会のホームページ投稿のきまり

1.掲載基準

原則的に、お送り頂いた情報はそのまま掲載致しますが、記事内容が、政治、宗教、広告宣伝、営業活動、中傷誹謗、公序良俗に反する、及び一般的な常識を逸脱しているなどの場合は、情報委員会判断で原稿内容の修正または掲載をご遠慮頂く事があります。

2.掲載期間

投稿時に掲載希望期限を提示ください、HPのデータ保有能力を考慮して原則として半年以内といたし、期日が過ぎた月末頃に削除します。なおこの期間内でも掲載削除をご希望の場合は、事務局へメールにてご連絡ください。

3.掲載内容の確認

掲載内容については、同窓会ホームページの前項掲載基準に沿って表現等を修正させていただくことがあります。必ずお申し込み者にてホームページ掲載後にご確認ください。

4.掲載原稿の提出

原稿の提出は原則としてホームページの投稿書式に記入、原稿、資料等を添付して送信してください。
Eメールでの送信が不可能な場合に限り事務局への郵送、FAX等でも受け付けます。

5.個人情報の取り扱い

HPに「当会個人情報取り扱い方針」を掲載します。
投稿者は原稿に個人情報を記載する場合、ご自分の判断でお願いします。記載された個人情報内容について当会は関与致しません。(望ましくは個人名および団体名のみ)
参加申込等で受け付けた個人情報は、その会合連絡に限定して使用いたします。

6.原稿についての問い合わせ、申込先

HP掲載原稿についての会員ほかから同窓会事務局へ問い合わせの場合は、原稿提出時の連絡者へ転送するので、回答は問合せ者へ直接連絡願います。(送信写しを事務局へ)
会員団体等のHP記事に会合参加申込を呼び掛ける場合には、当会事務局で受け付け致しませんので申込要領を明記願います。

7.投稿の決まりの変更について

投稿の決まりを変更する事があります、この場合はHPに記載いたします。

以上

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